よくある質問 | 福岡県久留米の土地家屋調査・開発許可申請・各種登記

FAQ


FAQ

お客様からよくいただくご質問と回答を掲載しております。ぜひ一度ご一読の上、ご参考にされてください。

土地家屋調査士とは?
不動産の表示に関する登記の専門家のことです。
土地や建物の所在・形状・面積等を調査して、図面の作成や不動産の表示に関する登記の申請手続きを皆様に代理して行います。
新しく建物を建てた時はどうすればよいのですか?
建物表題登記を申請する必要があります。
建物表題登記は、その建物の所有者が完成後一ヶ月以内に申請する義務があります。
また登記されていない建物を購入した場合も、その所有権を取得した人が、取得した日から一ヶ月以内に申請しなければなりません。
建物を取り壊した時はどうすればよいのですか?
建物滅失登記を申請する必要があります。
建物滅失登記は、建物や家屋の滅失後一ヶ月以内に申請する義務があります。
実際に滅失した建物や家屋が、滅失登記をせずに登記上残っていると、その土地の活用に様々なデメリットが生じます。
取壊しをした場合は、確実に登記された方がよいと思います。
土地の測量費用はいくらですか?
測量費用がいくらかかるのかは、お客様にとって一番重要なことだと思いますが、その質問だけでお答えするのは難しいです。
測量も土地の現況を測るだけの簡易なものから、境界を確定し登記の申請を行う複雑なものまであり、業務を処理する期間や費用も全く異なってきます。
どこまでの作業をする必要があるのか判断するためにも、内容を聞かせて頂けると助かります。
自由化により各事務所によって報酬は異なっており、内容を聞いたうえで見積もりを作成します。
土地家屋調査士連合会の業務報酬統計資料も参考になると思います。
隣接地との間に境界標がなく、境界をはっきりさせたいけどどうすればよいか?
お隣の土地所有者や、道路・水路と接している場合は官公署担当者とも立会を行い、境界確認をすることになります。
そのためには、官公署や個人が保管している資料を精査し、測量を行ったうえで立会をする必要があります。
立会後、境界に対する認識が一致すれば、境界標を設置し確定図等を作成します。
さらに法務局に登記の申請をし、図面を提出しておけば、法務局に図面が永久保管され境界紛争の防止にもなります。
お隣の土地所有者と境界に対する認識が相違した場合はどうすればよいか?
なぜお互いに認識が違うのかを把握する必要があります。
各種資料や過去の事跡等を精査することで、お互い認識していた境界とは別のところが境界である可能性もあります。
第三者である当職がお隣に説明に行くことも有効です。
どうしても解決しない場合や境界立会に応じて頂けない場合は、法務局で境界を特定する筆界特定制度や境界確定訴訟といった状況に応じた様々な解決方法があります。